家に知らない人が訪問してきた。「NHKかもしれない」と、居留守を使ってその場しのぎ。
といった経験がある人は、少なくないのではないでしょうか。
なんとなく「払わなくてもどうにかなるだろう」と思っているかもしれない、NHKの受信料。
本当に、そのままでいいのでしょうか?
もし、急に督促状や支払命令通知などが来たら…そう考えたことはありませんか?
今回は国民の契約義務であるNHKの放送受信料についてお話ししていきます
また、支払いの義務になる可能性についても探っていきましょう。
本記事では以下の内容をお話していきます。
- NHKの支払いはどういう時に契約の義務があるのか?
- 契約義務がないのはどういう時か?
- 免除されるケースについて
- 契約の義務と支払いの義務の違いについて
- 突然来るNHK訪問員は一体なんなのか?
- 自宅ポストに入っている封書はなにか?
- NHK受信料の支払い義務化はされるのか?
NHKの受信料とは何か?支払いは義務なのか
日本には、総務省の管轄している「放送法」というものがあります。
放送法とは、日本放送協会・放送・放送事業者について定めた日本の法律です。
そしてその放送法第64条には
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
という旨が定められています。
簡単に言うと、日本放送協会(NHK)の放送を受信できるもの(テレビやワンセグ)が家にある人は、受信契約をしなくてはいけませんよ。
ということです。
上記の理由で、日本国民は、テレビを設置している場合はNHKの受信契約を結ばなくてはなりません。
受信設備とは?どんなものが対象?
受信設備には何が対象になるかというと
- アンテナに繋がっている状態のテレビ
- ワンセグ携帯
- ポータブルテレビ
- テレビチューナー付きのパソコンやカーナビ
- テレビ視聴可能なアプリが搭載されているスマートフォン
などがあげられます。
2020年10月値下げされたNHKの受信料はいくら?
「NHKなんて見ないし、受信料金なんて払いたくない!」と思っている人の中には、NHKの受信料金は実際いくらなのか?知らない人も多いのではないでしょうか。
受信料の値下げ
2020年10月よりNHKの受信料金が値下げされました。
参考:NHKホームページ
衛星契約はBS放送なので、一般的にNHKの集金と言われる契約は「地上契約」のほうになります。
自宅にテレビがあり、NHKが受信できる状態にある国民であれば、毎月1250円前後の受信料が発生致します。
NHKと契約しなくても大丈夫なパターン
実は、テレビが家にあっても契約が免除される場合があります。
学生・障害を持っている方・生活保護を受けている方など、支払いが困難な理由がある場合のみ、受信料の免除が適用されます。災害時にも免除されるケースがあります。
全額免除、半額免除の条件や詳細については、NHKのHPを参照ください
NHKとの契約を拒否し続けるとどうなる?
ではNHKとの契約を拒否し続けると、どうなるか?みていきましょう。
NHKとの契約をしてもらうために自宅に訪問員がくる
まず一般的に皆さんが一度は体験したことがあるであろう、NHKの訪問員が自宅に来るケース。
インターホンが鳴り、配達員でもなくタブレット機器のようなものを持ってる人が立っていたら、それはNHK訪問員かもしれません。
ちなみにNHK訪問員とは言っても、NHKの社員ではなく、NHKが業務委託契約を結んでいる業者です。
ではその業者が来た時に、その場でお金を請求されるのか?というと、そうではありません。
「NHKと契約してください」と、契約をお願いしに来るだけです。
訪問員は、一件毎の契約報酬で収入を得ているため、1件でも多くの契約を取ろうと必死です。
そのため中にはしつこい業者もいるようで、過去にトラブルになったり、警察沙汰になったりした事例もあるようです。
このことからも、いかにNHK訪問員の印象が悪くなっているのかが、わかりますね。
今の時代、何が起きるかわかりませんから、突然の自宅訪問員に関しては、居留守対策のほうが安全と言えるかもしれません。
NHK受信契約の手続きの案内の封書が届く
ポストに、NHKからA4サイズの封書が届いていた経験はありますか?
その中には「契約書」が入っています。自宅にテレビ等の受信設備がある人は、契約し、受信料金を支払わなければなりません。
NHKから受信料の督促状が来るケース
自宅に支払い督促が来るケースです。
これは、すでにNHKと契約している状態で、支払いが滞っている場合です。
こればかりは無視し続けると、裁判になる恐れもありますから、支払いましょう。
もしくは、どうしても支払いが困難であれば、相談するか、解約してください。
逆に、契約した覚えがないのにもかかわらず「督促状」と思われるものが届いたら
それは詐欺の可能性も考えられます。慎重に対応しましょう。
最近は有名な企業や公的機関を名乗った悪徳詐欺も増えてますから、本当に支払うべきなのか?をよく考えましょう。
菅政権によって、NHK受信料の支払いが義務化されるかもしれないという噂
2020年9月、菅義偉内閣総理大臣が誕生いたしました
そこでひそかに懸念されているのが、NHK受信料支払いの義務化です。
実は過去、菅総理は総務省時代の2007年に「NHKの値下げ」と「放送法改正によるNHK受信料の支払いの義務化」を提案しています。
そして2020年10月、菅総理の思惑通りの金額ではありませんが、NHKの受信料金が値下げとなりました。
支払いの義務化についても、今後国会で争われる可能性は無きにしも非ずです。
さて、ここまで読んで下さった方で違和感を覚えた方もいるのではないでしょうか。
「NHK受信料の支払いは義務って最初に言ってなかった?」
そうです。ここが現行の放送法の抜け穴なのです。
契約の義務と支払いの義務の違い。菅政権でどうなる?
もう一度おさらいですが、放送法第64条の
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
これは「受信設備を持ってる人は、NHKとの契約義務がありますよ」という法律です。
しかしここには国民に対しての「支払いの義務」については一切記載がありません。
どういうことかわかりやすく説明すると
NHKと契約を結んでいなければ、受信料の支払いをしなくとも罰則はない。
ということになります。
この放送法第64条には、受信設備がある世帯はNHKと契約をする義務はあるが、支払いの義務については記載がありません。
少しややこしい話ではありますが、「契約=支払い」ではないので、支払い義務にはならない
というのが現行の放送法の抜け穴であると言えます。
これを全員平等に「(テレビを持っていてもいなくても)NHKの支払いを義務化しよう。その代わり金額を2割安くしましょう。」というのが
過去に菅総理が言っていたことなのだと思われます。
しかしこの件に関して、NHK側の意見としては意外にも義務化反対の声も多いようです。
そもそも古くからNHK内には義務化に慎重な声が根強い。NHKマンたちに本音を聞くと分かるが、任意で支払ってもらうからこそ公共放送として視聴者との信頼関係を築けると考えている人が少なくない。
出典:現代ビジネス https://gendai.ismedia.jp/articles/-/75730
果たして、菅義偉首相の思惑通り、NHK支払いが義務化される日は来るのでしょうか?
【NHK受信料の支払い義務化について】のまとめ
これまでの話をまとめると
- NHKの支払いはテレビなどのNHKを受信できる設備がある場合は、契約の義務がある。
- 逆に、受信設備がなければ、契約義務はない。
- 受信設備を持っていても、半額免除や全額免除されるケースもある
- 契約の義務はあっても、支払いの義務はない。
- 契約をしない限りは、突然NHK訪問員がやってくる可能性がある。
- 自宅ポストに、契約書が入ってる封書が届くこともある。
- NHK受信料の支払い義務化がされる日がくるかもしれない。
理論上、NHKの受信料を無視し続けることはできますが、受信設備が自宅にあるならNHKと契約をする義務があるということを決して忘れないで下さい。